自治体議員フォーラム栃木

 

自治体議員フォーラム栃木の会則

 

 (名称)

 第1条 本会は、「自治体議員フォーラム栃木」と称します。

 (構成)

 第2条 本会は、民主党栃木県総支部連合会に所属する県議会議員および市町村議員、及び立候補を予定されている方、また将来入党の意思のある方で民主党と協力・連携し活動を共にしていただける方、また議員経験者をもって構成します。

 (目的)

 第3条 本会は、政権交代を果たした民主党の政策の柱である「国民の生活が第一。」の政治を地方行政にも反映するために、必要な活動を行うことを目的とする。

 (役員)

 第4条 本会の役員は次の通りとします。

 顧問    若干名

 代表    1名

 副代表   若干名

 幹事長   1名

 副幹事長  若干名

 事務局長  1名

 事務局次長 若干名

 会計    1名

 運営委員  若干名

 会計監査  1名

 (役員の選任)

 第5条 本会の役員は、総会において会員により選出します。但し、役員の欠員が生じるなど、役員の補充が必要になった場合は、運営委員会で補充選任し、次の総会で追認を得ることとします。

 (役員の任期)

 第6条 役員の任期は次々回の総会までの2年とします。

 (会議)

 第7条 本会の会議は、三役会議、運営委員会、総会とします。

 2 三役会議は、代表、幹事長、事務局長で構成し、必要に応じて随時開催します。

 3 運営委員会は三役、副代表、副幹事長、副事務局長、運営委員で構成し、必要に応じて随時開催します。

 4 総会は、毎年1回代表が招集して開催します。また、必要に応じて臨時総会を開催することができます。

 (事業および会計年度)

 第8条 本会の事業内容は、地方分権の推進、県内各自治体の政策 課題の研修、その他政策活動や取り組みの情報交換です。また会員である方々の活動交流・親睦を図ります。

 第9条 会計年度は1月1日から12月末日とします。

 (会費)

 第10条 本会の会費については当面徴収せず、民主党県連の政治活動費で賄います。但し、会場を借りての集会等を開催した際は、その会の参加費として徴収します。

 (その他)

 第11条 この規程にない事項に関しては、運営委員会で決定します。

 第12条 本会則は2005年7月4日より実施する。

 本会則は2006年9月30日改正し、施行する。

 本会則は2007年11月24日改正し、施行する。

 本会則は2010年9月3日改正し、施行する。


自治体議員フォーラム栃木

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